規定

「日本ベンチャー学会清成忠男賞」規定

〔Ⅰ〕(目的)

 本学会は、ベンチャー企業および企業家支援活動等に関する研究の奨励に資するため日本ベンチャー学会清成忠男賞(以下、清成忠男賞)を設け、優秀なる論文および著書を審査選定してこれに賞を授与しその業績を顕彰する。

〔Ⅱ〕(賞の種類)

 論文および著書を対象とした二種類の賞を設ける。但し、論文については本賞と奨励賞を設ける。

〔Ⅲ〕(褒賞)

 受賞対象作品は、原則として毎年論文に対しては、本賞1点と奨励賞1点とし、副賞は賞状・盾、金一封とする。著書に対しては、毎年1点とし、副賞は賞状・盾とする。

〔Ⅳ〕(論文および著書の推薦)

 会員は、前年4月1日よりその年の3月末日までの間に活字として刊行された会員の論文および著書を自薦・他薦することができる。ただし、原則として奨励賞対象論文は発刊時年齢が45歳以下の会員のものとする。

(1)(推薦論文および著書の提出期限)
 推薦される論文および著書の提出は、5月末日をもって締め切りとする。
(2)(推薦の方法)
 清成忠男賞審査対象となる論文および著書の推薦は、本人または日本ベンチャー学会会員の申し込みによって行うものとする。著書に関しては、出版社の推薦も可能である。ただし、「推薦書」は日本ベンチャー学会が指定したものを使用すること。
(3)(提出先・問合せ先)
 「推薦書」、推薦論文および著書の提出先は、日本ベンチャー学会事務局とする。また清成忠男賞に関する問合せ先も同じく日本ベンチャー学会事務局とする。
(4)(受領の連絡)
 日本ベンチャー学会事務局は、「推薦書」、推薦論文および著書が送付されてきた場合には、推薦人に受領したことを連絡する。論文、著書、書類の返却はしない。

〔Ⅴ〕(審査委員会)

 前条にもとづいて推薦された論文および著書のほか審査委員会が必要と認めたものを加えて各賞対象作を審査選定する。

(1)(審査委員会の構成) 
 審査委員会は、10名以内とする。審査委員は、会長が選任し理事会の承認を要する。但し、審査委員長が必要に応じて別途審査委員を選任することができる。
(2)(審査委員長) 
 審査委員長は会員の中から会長が選ぶ。
(3)(審査副委員長) 
 審査副委員長は審査委員長が選ぶ。審査委員長が欠席の場合は、その役割を代行する。
(4)(審査委員の任期) 
 審査委員の任期は、原則として連続2期4年を限度とする。
(5)(審査委員の審議不参加) 
 審査委員の業績が候補作として残った場合、当該審査委員は最終審議には参加しない。
(6)(審査委員会の開催) 
 会員総会において審査委員長は、審査経過を報告し、会長は対象作にそれぞれ賞を授与する。また他の適当な方法によって広く一般に顕彰する。

〔Ⅵ〕(発表)

 会員総会において審査委員長は、審査経過を報告し、会長は対象作にそれぞれ賞を授与する。また他の適当な方法によって広く一般に顕彰する。


[付則]
1)本規定は、2006年3月30日より実施する。
2)改訂:2009年8月31日
3)改訂:2012年11月10日

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